教授資料
学校教育における著作物利用での留意点は?
著作権に関する団体のHP・資料等一覧
オンライン授業における音源利用等、著作物利用に関連する資料
著作物の配信利用に関して
鑑賞用CDのオンライン授業等における音源使用届出書
著作権Q&A 〜オンライン授業に関連して〜 Vent Vol.44より
【参考】
SARTRASホームページ
「授業目的公衆送信補償金制度について」
著作権Q&A
全般
著作権について知りたい。
「著作権」とは、「著作物」を創作した「著作者」がもっている、さまざまな権利の集合体のことです。
それらの権利の代表的なものを挙げると、
・著作物を公表する「公表権」(著作権法第18条)
・著作物を勝手に改変されない「同一性保持権」(同第20条)
・著作物を複製する「複製権」(同第21条)
・上演・演奏する「上演権」「演奏権」(同第22条)
・インターネットなどに向けて送信する「公衆送信権等」(同第23条)
・翻訳・編曲したり台本化したりする「翻訳権、翻案権等」(同第27条)
などがあり、著作者は、これらの権利を独占的にもっていることになります。
著作権をもっているメリットは?
例えば、著作物を複製(例:印刷したり、音源をコピーしたりすること)する権利は著作者にあります。これを他の人が行おうとする場合、著作者はそれをOKする条件として金銭的な対価を要求することが可能になります。すなわち、作曲家や作詞家、画家など、クリエイターとして生活していくためのひとつの根拠となるのが「著作権」ということができます。
このことは、文化政策の観点から見ると「著作権」を保護することによって、クリエイターの意欲を増進し、より良質な著作物が生まれることを期待しつつ文化の発展を実現することにつながっています。
著作権は永久に続くの?
いいえ、現在の日本の著作権法では、著作権は創作のときから著作者の死後70年間まで存続するとされています。これを「保護期間」といいます。(著作権法第51条)
ただし、それ以後は「パブリック・ドメイン(Public Domain)」となって、いわば社会の共有財産となります。
著作権のある曲をコピーするには、どのようにすればよい?
基本的には著作権をもっている人から了解を得る必要があります。
しかし、音楽の場合、多くの著作権者は著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)に著作権の管理を委託していますので、著作権者ごとに了解を得る必要はなく、そうした事業者などからまとめて許諾を得ることができます。著作権管理事業者が「たくさんの音楽著作者の代理人」になっている、というイメージです。
どの事業者も管理していない場合は、著作権者から直接、許諾を得る必要があります。
JASRACやNexToneとは?
「著作権等管理事業法」に基づき、著作権を管理している著作権管理事業者で、音楽の著作権を取り扱っています。
国内の作詞家、作曲家、音楽出版者などの権利者から音楽著作権の管理について委託を受けているほか、海外の管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいます。
音楽を利用する方々に対しては、簡単に著作権の手続きができるよう窓口を設け、利用の許諾を行うとともに、利用者から受領した所定の著作権使用料を権利者に分配する業務を主に行っています。
JASRAC や NexTone ではどのように手続きをすればよい?
まず、利用したい楽曲がどの著作権管理事業者が管理しているかを調べます。
下記のデータベースで、検索ができます。
・JASRAC J-WID(JASRAC 作品データベース検索サービス)
※どの事業者も管理していない場合は、著作権者から直接、許諾を得る必要があります。
そのうえで、音楽の利用の仕方に応じた手続きをします。
手続きの方法は各ウェブサイトで確認してください。
・NexTone 著作権管理サービス > 音楽利用者の皆さま
手続きをしますと、許諾の証となる「許諾番号」などが示されますので、これを楽譜やディスク、画面などの所定の箇所に表示します。
【参考】
手続きを行う代表的な窓口としては、楽譜の製作(これにはいわゆる「コピー」も含まれます)や、CD、ビデオ、DVDへの録音・録画などの「複製権」に関する許諾窓口、演奏会などの「演奏権」に関する許諾窓口、そしてホームページへの掲載などの「公衆送信権」に関する許諾窓口があります。
実費徴収や無料配布で あっても、楽譜やCDなどをコピーするときは著作権の使用料を支払う必要がある?
はい、支払う必要があります。著作権者がもつとされる権利をいわば「分けて使わせてもらっている」ので、その対価を支払う、ということになります。
もし、「無料のCDは著作権使用料を支払わなくてもよい」としますと、例えばある作曲家の作品を別の人が録音して無料配布した場合、それが普及すればするほど、作曲家に著作権料が入る商品の売れ行きが落ちていき、その曲はたくさんの人に親しまれているのに、作曲者にはまったく著作権使用料が入らなくなってしまう、というおそれがあります。
学校でのコピーは大丈夫?
「学校の授業のために使用する必要な限度のコピー」は著作権法第35条で認められていますが、「授業」以外の目的や、限度を超える量のコピーは認められていません。
「授業」で必要なのかどうか、限度を超えていないか、を考える必要があります。
以下の [▼授業]の項目も参照してください。
授業で替え歌を歌わせてもよいですか?
著作権法には「同一性保持権」や「翻案権」といった権利があるため、著作者に無断で歌詞を変えたり、加えたりすることはできません。
替え歌を行うためには、原則として著作者(あるいは著作権者)の了解を得る必要があります。
ただし、著作権法には、授業目的での「複製」や「公衆送信」が認められる場合(第35条)には、「翻訳・編曲・変形・翻案」などの方法による利用も可能である、という趣旨の条文(第47条の6)があります。
これらの条文の趣旨を踏まえると、授業の過程の利用で、かつ必要最低限の範囲であれば、歌詞を変更して歌うことが許容される余地があるとも考えられます。
こうした条文などを参考に、学校現場では、著作者の了解を得ずに授業で替え歌を行っているケースも少なくないと思われます。
しかし、基本的には、通常の授業や卒業式などで替え歌を行う場合でも、教育上よほどの必然性がなければ許容されないものと解釈すべきでしょう。
また、授業目的でやむを得ず替え歌をしたとしても、それを授業以外の目的で利用することは認められていません。
たとえば、記念として歌詞や楽譜を印刷・配布し持ち帰らせることなどは避けるべきです。
※授業や卒業式で「替え歌」をしたいとご検討中で、著作権に関する手続きなどをより詳しく確認されたい場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
(作詞者・作曲者への照会が必要となるため、回答まで通常1週間程度かかります。また、確認・調査の結果、替え歌が不許諾となる場合もありますので、ご注意ください。)
授業
先生が1冊購入しているクラス用合唱曲集をコピーして配布したい。
コピーするためには許諾が必要と考えられます。
著作権法第35条は、授業における著作物の複製(コピー)を認めていますが、著作権をもっている人たち(著作権者)の利益を不当に害してしまう場合については認めていません。
「キミウタ」「MY SONG」「歌はともだち」などの商品は、教材として児童生徒が一人一冊購入することを想定して企画され、安価で販売されています。こうした楽譜集からのコピーは、たとえ授業目的であったとしても、楽譜集の売れ行きに影響を与える可能性があり、結果として著作権をもっている人の利益を不当に害してしまうおそれがあります。
そのため、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を得るか、人数分の楽譜を購入する必要があると考えられます。
教員が自身で作成するワークシートに、教科書の一部を掲載したい。
そのワークシートが授業で使用されるもので、必要と認められる限度内の利用であれば、手続きなく行うことができます。
【参考】
学校における教育活動と著作権(令和5年度改定版)[文化庁]
→P.2〜6参照
授業での歌の練習のため、教科書の「指導用CD」に収録されている合唱曲や音取り練習用の音源をクラウドに保存して児童生徒が聴けるようにしたい。
当該学校がSARTRASへ登録されていて、授業の対象となる児童生徒だけが視聴できる「限定公開」の形を取れば可能です。
音源をクラウドにアップする場合は、以下にご留意ください。
・音源をアップする環境は限られた人だけが見られる環境である
・当該授業で用いるものをその都度アップする
・必要な期間が終わったらデータを削除する
授業で使用するために、教科書の「鑑賞用CD」に収録されている曲をクラウドに保存して、児童生徒が聴けるようにしたい。
当該学校がSARTRASへ登録されていて、対象となる児童生徒だけが視聴できる「限定公開」の形を取れば可能です。
ただし、「鑑賞用CD」については、所定の届出書の提出をお願いいたします。
「鑑賞用CD」については、音源データが外部に流出したり動画共有サイトにアップされたりしてしまうと、当該商品の販路を阻害したり売れ行きに悪影響が出る可能性があり、結果として、著作権者やレコード会社などの利益を不当に害してしまうおそれがあります。
そのため、届け出をお願いするとともに、以下の点にはご留意ください。
・音源をアップする環境は限られた人だけが見られる環境である
・当該授業で用いるものをその都度アップする
・必要な期間が終わったらデータを削除する
また、届出書については、本ページ上部のオンライン授業における音源利用等、著作物利用に関連する資料をご確認ください。
授業の一環として、教科書をクラウドに保存して児童生徒のタブレットで見られるようにしたい。
クラウドに保存するページがその授業に必要な範囲に限られており、当該学校がSARTRASへ登録されていて、かつ、対象となる児童生徒だけが視聴できる「限定公開」の形を取っていれば、利用は可能です。
教科書の全ページを配信するなど、該当する授業に必要な範囲を超えて行うことはできません。
学校行事
学校行事(校内音楽会、入学式、卒業式、離任式等)で扱う楽譜を、クラスの人数分コピーしたい。
学校行事のために、自身の担当するクラスの人数分の楽譜をコピー(複製)することは、「授業の過程」での利用と考えられるため、原則としてコピーは可能です。
ただし、その楽譜(集)が児童生徒が1人1冊購入することを想定して販売されている商品の場合は、購入に代えてコピーをすることはできないと考えられるので、楽譜の出版元と著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を受けることが必要です。
また、全校生徒分をコピーするなど、複製の部数が多い場合は「必要と認められる限度」を超える可能性があるため、手続きをする必要があると考えられます。
著作権法第35条は、授業における著作物の複製(コピー)を認めていますが、著作権をもっている人たち(著作権者)の利益を不当に害してしまう場合については認めていません。
「キミウタ」「MY SONG」「歌はともだち」などの商品は、教材として児童生徒が一人一冊購入することを想定して企画され、安価で販売されています。こうした楽譜集からのコピーは、たとえ授業目的であったとしても、楽譜集の売れ行きに影響を与える可能性があり、結果として著作権をもっている人の利益を不当に害してしまうおそれがあります。
そのため、著作権者や著作権管理事業者から許諾を得るか、人数分の楽譜を購入する必要があると考えられます。
学校行事(校内音楽会、入学式、卒業式、離任式等)で扱う楽曲を編曲したい。
校内音楽会、入学式、卒業式、離任式等の学校行事は「特別活動」に位置づけられるものであり、著作権法上の「授業」に含まれると考えられます。
そうした授業の過程で、(クラスの)実態に合わせて編曲を行い、その楽譜を配布しようとする場合には、著作物を編曲して利用することができると定められています。(著作権法第47条の6)
校内音楽会の様子を撮影した動画をWEB上にアップし、保護者が見られるようにしたい。
SARTRASの運用指針によれば、当該学校がSARTRASへ登録されていれば、一定の条件(視聴期間や視聴対象を限定するなど)を満たすことで、著作権の手続きをすることなくアップすることが可能だと考えられます。
校内音楽会のような特別活動は「授業」の一環にあたり、権利者の利益を不当に害さないかぎり、保護者向けにも動画を配信できると考えられています。
ただし、動画を視聴する保護者に対しても、動画の保存や複製・当該URL情報などの拡散などを決してしないよう、十分に説明して保護者サイドの理解を得ておく必要があります。
詳しくは下記の参考資料をご確認ください。
校内音楽会の様子を撮影し、DVDにしたものを販売したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を受けることが必要です。
校内音楽会のような特別活動は「授業」の一環にあたりますが、DVDの制作や販売は「授業」の過程には該当しないので、許諾を受ける必要があります。
ピアノ伴奏の代わりに、指導書や市販のCDの伴奏音源などを使用している場合は、別途、レコード会社の了解も必要になりますので注意してください。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには[JASRAC]
→学校行事や発表会を録音・録画(ビデオ撮影)する の項目
校内音楽会のプログラムに楽譜や歌詞を掲載したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を受けることが必要です。
校内音楽会のような特別活動は「授業」の一環にあたりますが、プログラムに楽譜や歌詞を掲載することは「授業」における著作物の複製に該当しないので、許諾を受ける必要があります。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには[JASRAC]
卒業アルバム、卒業文集に歌詞を掲載したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を受けることが必要です。
ただし、外国曲の歌詞の掲載については、上記の手続きに加えて、別途手続きが必要になることがあるため注意してください。
その際、許諾が出るまでに時間がかかるケースや、最終的に許諾そのものが出ないケースがあります。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには > 入学式・卒業式[JASRAC]
卒業式で歌っている様子を撮影し、そのDVDを配布したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を受けることが必要です。
ピアノ伴奏の代わりに、指導書や市販のCDの伴奏音源などを使用している場合は、別途、レコード会社の了解も必要になりますので注意してください。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには > 入学式・卒業式[JASRAC]
授業外の行事
授業外の音楽会で使用する楽曲を編曲したい。
著作者の許諾を得ずに編曲等を行うことはできません。編曲の範囲はご自身で判断せず、必ず著作者や楽譜出版社にお問い合わせください。
【参考】
ほんとうにあった楽譜コピーの話 #3[楽譜コピー問題協議会(CARS)]
授業外の音楽会で演奏する曲の楽譜をクラスの人数分コピーしたい。練習は授業内で行う。
楽譜を授業内でのみ利用する場合は、コピーが可能です。ただし、音楽会で暗譜ではなく楽譜を見て演奏する場合は、著作権法第35条が認める「授業」目的での複製ではなくなってしまうため、楽譜の出版元や著作権者、著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)などへの手続きが必要です。
テレビ放送局や新聞社などが主催する合唱コンクールは、著作権法第35条に書かれた「授業」には該当しないため、その部分での利用に対しては著作権の手続きが必要になります。
コンクール
コンクールで演奏するために曲をカット、編曲したい。
著作者の許諾を得る必要があります。楽譜の出版社または著作権者にお問い合せください。
著作権法第20条では、著作者が著作物について「同一性を保持する権利を有し、意に反して改変を受けない」とされています。
また、第27条では、著作者が著作物を「翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案」する権利があると定められています。
カットのほか、音符や繰り返しの省略、移調、楽器の変更、手拍子や足踏の追加なども許諾が必要です(許諾されない場合もありますのでご注意ください)。
弊社が権利を有する楽曲の場合は、教育芸術社ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
放送局や新聞社などが主催するコンクール出場にあたり、審査員用の楽譜をコピーしたい。
コンクールへの参加は学校の「授業」にはあたりませんので、審査用として提出する楽譜を手続きなく複製(コピー)することはできません。
原則として、楽譜は購入いただく必要があります。
もし、その楽譜が品切れなどで入手することが不可能な場合は、楽譜の出版元の了解を得たうえで、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から複製の許諾を受けることが必要です。
【参考】
ほんとうにあった楽譜コピーの話 #2[楽譜コピー問題協議会(CARS)]
放送局や新聞社などが主催するコンクールの練習用にCDをコピーしたい。
コンクールへの参加は学校の「授業」にはあたりませんので、CDをコピーする場合は、作品の作詞者、作曲者の著作権の手続きに加えて、CDなどの音源を製作したレコード会社などの著作権の手続きが必要となります。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)、およびCDの製作者から許諾を受けてください。
なお、「授業」に該当する校内の合唱コンクールなどの場合には、手続きなくコピーができます。
ただし、授業の目的や範囲、期間を超えてしまわないように、該当する授業が終わったら速やかにCDや音源データなどを回収・廃棄・消去するなど、著作権者等の利益を不当に害することがないように注意してください。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには[JASRAC]
→学校でCDやDVDをコピー(録音・録画)する の項目
放送局や新聞社などが主催するコンクールの練習用にCDをクラウドに保存したい。
コンクールへの参加は学校の「授業」にはあたりませんので、CDの音源をクラウドに保存して聴けるようにする場合は、作品の作詞者、作曲者の著作権の手続きに加えて、CDなどの音源を製作したレコード会社などの著作権の手続きが必要となります。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)、およびCDの製作者から許諾を受けてください。
なお、「授業」に該当する校内の合唱コンクールなどの場合には、学校がSARTRASへの手続きが済んでいれば、そのほかの手続きは不要になります。
ただし、その際は、授業の目的や範囲、期間を超えてしまわないように、該当する授業が終わったら速やかに音源データなどを消去するなど、著作権者等の利益を不当に害することがないように注意してください。
研究会、学会、研修
研究会で市販の合唱曲集の楽譜をコピーして配布したい。
教員で組織する研究会は、著作権法第35条が示す「授業」の範囲に該当しないため、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を得ることが必要です。また、合唱曲集の出版元にもご連絡ください。
教育センターや教職員研究センターなどの教育機関が主催する、教員に対する研修であれば、「授業」での利用とみなされ、必要と認められる範囲であればコピーが認められる場合があります。
【参考】
改正著作権法35条運用指針について[SARTRAS]
研究会で教科書をコピーして配布したい。
教員で組織する研究会は、著作権法第35条が示す「授業」の範囲に該当しないため、教科書著作権協会(教著協)から許諾を得ることが必要です。
また、教科書に楽譜や歌詞が掲載されている場合は、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)からも許諾を得ることが必要となりますので、ご注意ください。
教育センターや教職員研究センターなどの教育機関が主催する、教員に対する研修であれば、「授業」での利用とみなされ、必要と認められる範囲であればコピーが認められる場合があります。
【参考】
改正著作権法35条運用指針について[SARTRAS]
研究会で教科書紙面の一部を掲載した資料を配布したい。
著作権法が定める「引用」に該当する場合は、許諾を得ることなく掲載することができます。その場合は、引用の目的上、正当な範囲内であること、引用部分を明確にし、出所の明示をする、などいくつかの要件を満たすことが求められます。
詳しくは、文化庁作成の「著作権テキスト(令和6年度版)」P.72などをご覧ください。
教科書紙面が「主」となるような掲載の場合など「引用」に該当しないときは、著作権の手続きが必要となるため、教科書著作権協会(教著協)から許諾を得ることが必要です。
また、そこに楽譜や写真、イラストなどが含まれる場合には別途、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を得ることも必要になります。
判断が難しい場合は、教科書会社の相談窓口などにご連絡ください。
オンライン研究会で、音楽を演奏したり、CDなどの音源を再生したものを配信したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から、以下の許諾を得ることが必要です。
1)音楽配信の手続き ※講師が演奏する場合も含む
→著作権管理事業者に、インターネット上での音楽利用の手続きをしたり、著作権者から許諾を得たりします。
2)CD等の音源利用の手続き
→1)の手続きに加え、使用するCD等の発売元に確認し、音源利用の許諾を得ます。
※CD等の発売元と著作権者は異なる場合があります。
オンライン研究会で、画面に楽譜を表示させたい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から、以下の許諾を得ることが必要です。
1)音楽配信の手続き
→著作権管理事業者に、インターネット上での音楽利用の手続きをしたり、著作権者から許諾を得たりします。
2)楽譜利用の手続き
→1)の手続きに加え、利用する楽譜の出版元に確認し、楽譜利用の許諾を得ます。
オンライン研究会で、教科書やデジタル教科書の内容を表示させたい。
教科書著作権協会(教著協)から、教科書の利用に関する許諾を得ることが必要です。
また、利用するページに楽譜や歌詞が含まれる場合は、著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)に対して、インターネット上での音楽利用の手続きをすることが必要です。
家庭学習
家庭学習の一環として、教科書をクラウドに保存して児童生徒のタブレットで見られるようにしたい。
クラウドに保存するページがその授業に必要な範囲に限られており、SARTRASへの登録がされていて、かつ、対象となる児童生徒だけが視聴できる「限定公開」の形を取っていれば、利用は可能です。
教科書の全ページを配信するなど、該当する授業に必要な範囲を超えて行うことはできません。
その他
学級通信、学校だよりに歌詞を掲載したい。
著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を得ることが必要です。
学校のホームページに児童・生徒が歌った校歌や、合唱曲が流れるようにしたい。
「公衆送信権」をもつ著作権者や著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)から許諾を得ることが必要です。
また、指導書や市販のCDの伴奏音源などを使用している場合は、別途、レコード会社の了解も必要になりますので注意してください。
なお、校歌の場合は、その学校が自ら利用する場合に限り、許諾を必要としないケースがありますが、校歌の作家が著作権管理事業者に著作権の管理を委託している場合は、要件を満たせば届出を行うだけでホームページ上で利用することができる場合がありますので、ご確認ください。
もちろん第三者が利用する場合は、通常の手続きを要します。
【参考】
ジャスラの音楽著作権レポート > 学校で音楽を使うときには[JASRAC]
→学校のホームページなどで音楽や動画を公開する の項目
教科書に掲載されている楽曲を教員が演奏し、その様子を撮影した動画を教員個人のアカウントからYouTubeにアップしたい。
多くの場合、手続きなく行うことができます。
YouTubeは、著作権管理事業者(JASRACやNexTone等)と許諾契約が締結されているので、個人が自ら演奏または制作した動画など、一定の利用内容であれば、個別のお手続きは必要ありません。
ただし、著作権管理事業者が管理していない楽曲については、著作権者などから許諾を得る必要がありますので、注意してください。
【参考】
・YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用[JASRAC]
・YouTube等の動画配信サ-ビスで音楽を利用する際の注意事項[NexTone]

